ビザごとに異なるSocial Security Number取得条件

 J-2ビザ保持者のTmは今回の運転免許取得でSSNがなくてあれこれと面倒なことになったわけですが、このSSN,どのビザをもっているのか、働いているのかどうなのかによって取得できるかどうかが分かれています。例えばJ-2ビザを取ってアメリカに来た人がSSNを取るためには移民局(USCIS)*1から発行される就労許可証(EAD,I6-H88,I7-66)が必要になります。EADを根拠にSSNが発行されるわけです。
 J-1ビザ(研究交流ビザ)やH-1ビザ(就労ビザ)のようにアメリカの国内のどこかで働くひとはSSNが必ず必要になりますから、受け入れ先の会社や研究機関を通して取得することができます。J-1ビザの場合は、EADを自分で取得しなくとも、SSNの申請ができました。
 H-1ビザ保持者の家族はH-2ビザを保持することになりますが、H-2ビザはルール上働くことができません。したがってEADも取得できず、SSNを取得することもできません。
 J-1ビザの家族はJ-2ビザを保持することになるのですが、なぜかJ-2ビザは働くことが許されているので、就労許可証(EAD)を取得して、その後SSNを申請することができます。ただJ-2ビザ保持者が就労するためには条件があって、それは生活のために働いてはいけない、ということです。つまり、J-1ビザで働いている人の収入で家計が十分まかなえることがまず第一の条件で、J-2ビザ保持者は自分の経験のため、もしくは付加的に収入を得るために働くのであれば、就労許可が下りるのだそうです。ちなみにEADの申請には340ドルかかります(2009年現在)。
 SSNはただの番号ですが、なにをするにも、(銀行の口座を作るにも、クレジットカードを作るにも、車の保険に入るにも、運転免許を取得するにも、税金の控除を申請するのにも)必要な番号ですから、この番号があって初めて社会の仲間に入れたという気にさせられる番号です。
 仕事を始めるときには既にEADを取得していなければならないので、仕事を探し始める前にあらかじめEADを取得しておかなくてはならなくなります。EADがあればSSNを申請できるわけで、極端な話、仕事をしなくても、仕事を探す予定さえあれば、EADを取得して、結果としてSSNを取得できることになります。
 Jビザは取得して5年は最大で延長できますが、その後はHビザに切り替えなくてはなりません。J2ビザのときにSSNを取得しておけばH2ビザに切り替わってもそのまま保持できます。(というか一生番号は変わりません)。でもJ2からH2ビザに切り替わったのち、SSNを取得しようと思っても申請することすらできなくなります。
 どのビザを保持しているかによってSSNを取得できるかどうかが変わってくるわけです。仕組みを知らないと、面倒なことになってしまいます。



[追記]補足  3/25/2010

形成外科医のアメリカ留学計画 というブログに、この記事のことが引用されていて、

J1ビザでSSNを取得する条件
[ アメリカ留学計画 ]
SSNビザがないと契約の際に不自由することが多いとのこと。J1ビザでSSNを申請する方法がないか調べてみた。

◆J1でSSN申請
ブログupk515
http://d.hatena.ne.jp/taka_deep_river/20090528/1243523194
→就労許可証(EAD)を取得して、その後SSNを申請する?

ってあったのですが、ちょっとこの記事で記述したことが正確に伝わっていないようです。
 Tkの経験上(N=1ですが)、J-1ビザで研究者として留学するのであれば、大抵受け入れ研究機関や受け入れ先の大学のInternational Service Officeなる部門が、SSNの発行手続きに必要な書類を用意してくれ、それをもってSocial Security Administrationに面接に行けば、Social Security Numberが発行されます。SSN自体は、あとで自宅に普通郵便で郵送されてきます。特にJ-1ビザ保持者がSSNを取得するためにEADを移民局まで行って取得する必要は無いのだと思います。
 上記に書いたのはJ-1ビザの人についてではなく、J-2 dependentビザをもっている人がSSNを取得するにはどうしたらいいかについて書いたものでした。

*1:United States Citizenship and Immigration Services の略。Department of Homeland Securityという組織の一部になるそうです。