EADようやく発行される

 Tmが9月に申請していたEAD(Employment Authorization Document) card*1がようやく届きました。9月に申請書類を郵送していたのに、10月になって書類不備の通知が届き、必要書類のうち写真がないので送れとの指示。パスポート用の写真が必要書類に含まれていたので、当然提出しているはずなのに、書類不備の指摘があったのです。納得がいかなかったので移民局(the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS))に電話をし、問い合わせをしたのですが、回答は指示通り写真を送るようにと言われただけでした。誰もはじめに送った写真がどうなったのか分からないので、結局役所の指示に従うしかありません。

 指示に従って写真を送った後、待てど暮らせどなにも音沙汰なし。ようやく昨日、EADのカードが届きました。実に3ヶ月掛かりました。ちなみにTmが持っているJ-2ビザはEADさえ取得すれば就労する事ができます。配偶者が留学するのについて来た場合、学生ならFビザ(配偶者はF-2),就労ビザ(Hビザ)の場合は、配偶者はH-2ビザを取得します。あとはJビザ(研究拘留者ビザ)と言うのもあり、ポスドクの多くはJビザから始めるのですが、J以外の他の種類の配偶者ビザ(F-2, H-2)は就労資格がありません。仮に、J-2ビザで過ごした人が、配偶者のビザ切り替えに伴ってH-2ビザに変わってしまうと、就労資格が無くなってしまうので、働く事ができなくなる訳です。働く時にはEADを取得する必要があるのですが、EADを持っている人はSSN(Social Security Number)を得る事ができます。

 SSNは持っているとアメリカでの生活で何かと便利です。というよりもSSNを持っていないアメリカ国民はいませんから、この番号を持っていないと、いろいろな事に支障が生じます。例えば、運転免許を取る時にも手続きがめんどうになりますし、銀行口座も作れません。税金の書類にもSSNを記述する欄があり、持っていない事を説明しなくてはなりません。TmはSSNがない事で結構面倒くさい状況に何度も陥っています。

 幸い、J−2ビザでいるうちは、EADを取得でき、EADを持っている人はSSNを取得できるので、この際取っておこうと言う訳で、EADを申請しました。こういう知識は、知っている人はよく知っていますが、調べないと分からないものです。もしTkがJビザから、Hビザに切り替えた場合、TmはSSNの申請する事ができなくなりますから、今がその時なわけです。

 ちょっと分りにくいですが、例えばJビザで渡米して来た家族の場合、本人はJ1,配偶者はJ2ビザを保持することになります。SSNはJ1保持者にのみ発行され、J2ビザ保持者はSSNをもつことが出来ません。ところが、このJ2保持者がEADを取得して就労することになったら、SSNを申請することが出来ます。と言うのも、働く際には社会保障税を払わなければならず、SSNをもっていることが必須になるからです。
 Jビザから就労者ビザであるHビザに切り替えると、本人はH1,配偶者はH2ビザを保持することになります。H2ビザ保持者は就労資格がありませんから、この段階ではEADをもつことが出来ません。当然SSNも申請することが出来なくなります。Jビザの段階でSSNを取得しておけば、Hビザに切り替えたとしても本人、配偶者ともにSSNがある状態でいられます。

J-1ビザ 
  就労するので、SSNを申請する
J-2ビザ(配偶者) (就労資格がある、ただし生活を支えることを目的にした就労は不可)
  就労しない場合 → EADを申請しない → SSNも取れない
  就労を希望した場合 → EAD(就労許可証)を申請 → SSNを申請 → 就労先を探す → 働く ※就職先が見つかるかどうかに関わらずEAD、SSNは申請できる

H-1ビザ
  就労するので、SSNを申請する
H-2ビザ(配偶者)
  就労資格が無いので、SSNは申請できない


 一旦取得したSSNは死ぬまでその人個人の固有の番号として登録されますから、一度取得すればもう何もする必要はありません。

 外国人として生活するのは、何かと面倒な手続きが伴います。関係のない人にはちんぷんかんぷんな話になってしまいました。

EAD申請料金引き落とし(2010-09-27)
EAD申請(2010-09-15)

*1:EADとは、就労許可証のこと。アメリカ市民権又は、永住権を取得していない外国人が、アメリカで働く許可を得ている事を証明するものです。主に、永住権取得を待っている人、学生、E, J, Lビザ配偶者等が申請する。ビザによっては就労資格が無いためにEADを取れないケースもある。